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不動産売却にかかる税金の種類は?

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不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明します。
1. 印紙税 印紙税は、不動産などの売買契約時に必要な書類に貼られる印紙にかかる税金です。
書類に収入印紙を貼り、割印をすることで納付することができます。
印紙税の税額は、契約書に記載されている金額によって変動します。
ただし、2024年3月31日までは軽減税率が適用されるため、売却を検討している場合はできるだけ早く売却することがオススメです。
具体的な税額は、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合は1万円、5000万円から1億円までの場合は3万円となっています。
不動産売却の収益と比較すると、大きな金額ではありませんが、しっかりと把握しておくことが重要です。
2. 仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税 不動産を売却する際、自分で買い手を見つけることもできますが、一般的には不動産会社に売却を依頼することが多いです。
そのため、不動産会社に対して仲介手数料として報酬を支払う必要があります。
仲介手数料は、不動産の売却価格に応じて異なります。
売却価格が高いほど、仲介手数料も高くなります。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
法律で上限が定められており、売却価格が400万円を超える場合は、売却価格の3%に6万円を加えた額に消費税が課税されます。
この消費税は、仲介手数料および司法書士費用に含まれます。
以上が不動産売却にかかる主な税金です。
売却を考えている場合は、これらの税金について理解し、節税の方法も考えながら進めることが重要です。
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