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不動産取得税の税率

不動産取得税の算出方法と税率の詳細
不動産取得税は、以下の式によって算出されます。
不動産取得税 = 課税標準金額 × 税率。
課税標準金額とは、固定資産税の評価額を指します。
固定資産税の評価額は、納税通知書や固定資産評価証明書で確認することができます。
例えば、あなたが住宅を建てるために土地を取得した場合、特例によって固定資産評価額の半分が課税標準金額として使われます。
不動産取得税の税率は、取得する不動産の種類によって異なります。
具体的には、土地の取得や住宅の取得によって税率が決まります。
土地の取得の場合は税率が3%、住宅である建物の取得の場合も3%ですが、住宅ではない建物を取得する場合は税率が4%となります。
ただし、上記の税率は平成20年4月1日から平成33年3月31日までの期間に適用されるものであり、不動産取得税の納税をする場合は対象期間であるかを必ずご自身で確認してください。
不動産取得税には、特別な場合もあります。
課税標準金額が一定額未満の場合は、不動産取得税が免税されます。
具体的な金額は、土地の場合は10万円、建物の新築・増築・改築の場合は23万円、売買などで建物を取得した場合は12万円が免税の対象となります。
ただし、建物に関しては1戸単位で判断されます。
不動産取得税を少なくするための方法もあります。
他の税金と同様に、不動産取得税にも軽減措置が設けられています。
具体的には、新築住宅の場合、中古住宅の場合、土地の場合によってそれぞれ異なります。
新築住宅の場合、以下の条件を満たすと不動産価額から1,200万円が控除されます。
この控除額は、課税標準金額の算出に反映されるため、不動産取得税の軽減に役立ちます。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産を買った際にかかる税金の基礎知識を解説
不動産取得税の計算方法と例
不動産取得税は、不動産の取得に伴って支払う税金です。
以下で条件を詳しく説明します。
貸家の場合
貸家の場合、床面積が50㎡〜240㎡の範囲である必要があります。
この条件を満たす場合、不動産取得税の計算式は以下のようになります。
不動産の価額から1,200万円を差し引いた金額に対して、税率を乗じたものが、支払うべき不動産取得税の金額となります。
貸家以外の場合
貸家以外(一戸建て以外の新築住宅など)の場合、床面積は50㎡〜240㎡である必要がありますが、新築住宅の場合は40㎡〜240㎡となります。
この条件を満たす場合、同じく不動産取得税の計算式が適用されます。
具体的な例として、不動産価額が1,500万円の場合を考えてみましょう。
この場合、建物の種類は住宅で税率は3%とします。
控除がない場合の例
もし控除がない場合、新築住宅で床面積が300㎡の場合を考えてみます。
不動産価額が1,500万円であるため、免税は適用されません。
したがって、不動産取得税の金額は、不動産価額の1,500万円に税率の3%を乗じたものとなります。
以上が、不動産取得税の計算方法と具体的な例です。