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不動産取得税の軽減措置とは

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不動産取得税の軽減措置とは
新築住宅を取得する際には、不動産取得税の計算において、固定資産税の評価額から1,200万円が控除される軽減措置が設けられています。
ただし、この軽減措置を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
参考ページ:不動産 取得 税 中古 住宅 不動産取得税いくらかかる?計算方法や軽減措置を解説
新築住宅を取得する場合の軽減措置とは
新築住宅を取得する際の不動産取得税の計算には、固定資産税の評価額から1,200万円が控除される軽減措置があります。
しかし、この軽減措置を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。
・取得した住宅が新築であること 新築住宅でない場合、この軽減措置は適用されません。
中古住宅の取得には適用されない点に留意してください。
・住宅取得から3年以内であること 軽減措置を受けるためには、取得した住宅が購入から3年以内である必要があります。
3年以上経過すると、この軽減措置は適用されません。
・住宅を自身の居住用とすること 軽減措置を受けるためには、取得した住宅を自分自身が居住用として利用する必要があります。
別の目的(例えば賃貸)で使用する場合には、この軽減措置は適用されません。
以上の条件を満たす場合に、新築住宅の取得において不動産取得税の軽減措置が適用されます。
この軽減措置により、通常よりも少額の税金で新築住宅を取得することができますので、お得と言えます。
ですが、とりわけ注意したいのは、不動産取得時には上記の条件をじっくりと確認することです。