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固定資産税が免税となる条件について詳しくご説明

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固定資産税が免税となる条件について詳しくご説明いたします。
固定資産税には、特定の条件を満たすと免税となる制度があります。
まず1つ目の条件として、固定資産税課税標準額が免税基準未満の場合に免税となります。
ただし、この免税基準は固定資産税額ではなく、課税標準額で決定されることに注意が必要です。
また、免税の判断は同じ市町村内の固定資産の合計課税標準額で行われるため、これにも留意が必要です。
参考ページ:不動産購入 税金 固定資産税に節税方法はある?免除・減税になる条件とその方法!
次に、固定資産税が減税となる条件について説明します。
固定資産税には、免税以外にも減税措置が設けられています。
以下に6つの減税条件を紹介します。
まず1つ目は、住宅用地の特例です。
この特例を利用すると、住宅地に建てられた土地の場合、土地の面積に応じて固定資産税が減税されます。
ただし、住宅地でなく店舗併用住宅の場合、店舗の規模によって減税幅が異なります。
しかし、店舗併用住宅でも一部が住宅として使用されている場合は、住宅用地の特例を適用できます。
2つ目は、固定資産の売却や譲渡に伴う減税です。
固定資産を売却または譲渡する際、税金を軽減するために固定資産税の減税制度が適用されることがあります。
ただし、具体的な条件は自治体によって異なるため、事前に確認が必要です。
3つ目は、固定資産を所有してから10年を経過すると減税される場合があります。
この「固定資産税の軽減特例」は、長期間所有している固定資産に対して利益をもたらす制度です。
最後に、固定資産の改築や補修による減税があります。
固定資産を改築や補修した場合、固定資産税の減税が認められることがあります。