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2023年度税制改正による変化

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2023年度税制改正による変化
2023年度の税制改正により、相続税および贈与税の一部規定が変更されました。
以下では、変更された2つのポイントについて詳しく紹介します。
生前贈与加算期間が3年から7年へ延長
以前の制度では、被相続人の死後、生前に贈与された財産に生前贈与加算という制度が適用され、相続税として納める必要がありました。
この加算の適用期間はかつて3年間でしたが、最近の税制改正により、この期間は7年間に延長されました。
具体的には、被相続人の死亡日の3年前までに贈与された財産は全額が課税対象となります。
また、4〜7年前に贈与された財産については、総額100万円を控除した金額が課税対象となります。
つまり、この期間に贈られた財産の一部が相続税の対象となることになります。
参考ページ:不動産投資 相続税 節税 相続対策不動産活用は本当に節税効果があるのか解説!
相続時精算課税に年110万円の控除を新設
贈与税には暦年課税と相続時精算課税の2つの方式があります。
相続時精算課税では、特定の贈与者から受けた贈与について累計で2,500万円まで贈与税を非課税とし、相続が発生した時に一括して相続税が課税されます。
従来の制度では、相続時精算課税を選択すると暦年課税の年間控除110万円は利用できませんでした。
しかし、2023年の税制改正で110万円の基礎控除が新設されました。
これにより、相続時精算課税を選んだ場合でも、110万円の控除を受けることができます。
つまり、相続時には累計2,500万円の特別控除と年間110万円の控除の両方が適用されることになります。
相続税の変更により、受けた贈与の年数に応じて最大110万円が相続税の課税対象から差し引かれるため、相続税の清算手続きがより使いやすくなりました
これにより、相続税を支払う際に、受けた贈与の年数に応じて最大110万円が相続税の課税対象から差し引かれるため、実際に支払うべき相続税額が減少します。
つまり、相続財産の価値に贈与した金額を加える必要がなくなり、相続税の精算手続きがよりスムーズに行えるようになったと言えます。
この改正によって、相続財産を受け継いだ場合でも、相続税の負担が軽減されるため、相続人にとっては大変ありがたい変更となりました。
ただし、この控除額には上限があり、一部の高額な相続財産に適用されない場合もありますので、詳細な税務手続きを行う際には専門家の助言を受けることが重要です。