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不動産売却にかかる税金の種類は?

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不動産売却にかかる税金の種類は?
不動産を売却する際には、主に以下の3つの税金がかかります。
それぞれについて、詳しく説明します。
印紙税: 印紙税とは、不動産などの売買契約時の書類にかかる税金です。
売買契約書などに収入印紙を貼り付け、割印をすることで納付することができます。
印紙税は契約書に書かれている金額に応じて税額が変わります。
2024年3月31日までは、軽減税率が適用されるため、早めに売却することをおすすめします。
参考ページ:名古屋で不動産売却にかかる税金は何がある?計算方法や節税方法
具体的には、売却価格が1,000万円から5,000万円の場合、印紙税は1万円、売却価格が5,000万円から1億円の場合は3万円となります。
不動産の売却によって得られる金額と比べると、金額は大きくありませんが、しっかりと把握しておく必要があります。
仲介手数料および司法書士費用にかかる消費税: 不動産を売却する際、一般的には不動産会社に売却依頼をすることが多いです。
そのため、不動産会社へ支払う仲介手数料が発生します。
仲介手数料は、売却価格に応じて金額が異なります。
売却価格が高ければ仲介手数料も高くなります。
仲介手数料の上限は法律で定められており、売却価格が400万円を超える場合、売却価格の3%に6万円を加えた金額に消費税がかかります。
これには国税と地方税の2つが含まれています。
名古屋市の不動産売買において、ゼータエステートでは売れるまでの間、仲介手数料を半額にするキャンペーンを実施しています。
売買手続きにおいては、住宅ローンが残っている場合には抵当権抹消登記の費用が発生します。
通常、買い手が支払うことが多いですが、売り手にも支払い負担があります。
この抵当権抹消登記の手数料は、1つの不動産につき1,000円であり、土地と建物の両方に関係します。
したがって、一つの不動産を売却した場合、最低でも2,000円が必要になります。
もし土地が2筆登記されている場合には、さらに1,000円が追加でかかります。